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2020年の法改正

明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
当事務所のホームページをリニューアルし、今後はみなさまに有意義な情報をお伝えできればと考えております。

2020年で一番のトピックは「東京オリンピック・パラリンピック」ですが、法曹界では一番のトピックは「民法改正」です。民法の一部を改正する法律が2017年5月26日に国会で可決・成立し、同年6月2日に公布され、いよいよ2020年4月1日から施行されることとなりました。これは、約120年ぶりの大改正となります。

また、2020年はその他にも以下のような改正が予定されています。

4月1日
・中小企業における時間外労働の上限規制
・パートタイム労働者・有期契約労働者の同一労働同一賃金(ただし、中小企業については猶予期間が設けられており、2021年4月1日施行。)
・派遣労働者の同一労働同一賃金

6月1日
・事業者に対してパワハラ防止措置の義務付け(ただし、中小企業については猶予期間が設けられており、2022年4月に施行される見通し。)

知らなくて失敗した、知らなくて損をしたということがないよう、法改正の内容など時宜にかなった情報をお伝えできるよう努めて参ります。

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